2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
まず、日本政府が深刻な懸念を表明するにとどまっていて、国際法違反とは言っていないということについて御質問ございましたけれども、この点は、国際法の世界では、国家機関は立法機関、執行機関、司法機関から成っているのは御案内のとおりなんですけれども、このような国家機関が国際法違反の行為を行えば国際違法行為となります。
まず、日本政府が深刻な懸念を表明するにとどまっていて、国際法違反とは言っていないということについて御質問ございましたけれども、この点は、国際法の世界では、国家機関は立法機関、執行機関、司法機関から成っているのは御案内のとおりなんですけれども、このような国家機関が国際法違反の行為を行えば国際違法行為となります。
国際法上、一般的に、対抗措置とは、国際違法行為により被害を受けた国が、その限りにおいて、当該行為の責任を負う相手国に対して、その行為を中止させ、自国が受けた被害の回復を図るためにとる、本来は違法な措置をいうものでございます。その上で、国際法上は、対抗措置は被った被害と均衡するものでならなければならないほか、一定の条件の下でとることが認められております。
しかも、国際法上、違反行為を行った特定の国に対する制裁措置をとる場合は、その国際違法行為を構成する客観性と正当な事由を明確にする必要があり、慎重な検討を要し、国連、国際社会と協調して実施されるべきだというのが今日の世界的常識です。 そこで、外務省に聞きたいと思うんです。
それによりますと、他の国の国際違法行為の実行を支援し又は援助する国は、支援又は援助につき国際責任を負うというふうに規定されています。これは、違法行為に関する責任についての条文でありますのでこういった規定になっていますけれども、要するに、他国の行為の実行に対する支援あるいは援助がどうとらえられるかという点では共通しておるわけであります。
○参考人(浅田正彦君) この国家責任条文というのは、国際違法行為をどのような場合に行ったというふうにみなされるかと、そのようにみなされた場合にどのような行為が求められるかということについての条文でありますけれども、今おっしゃった、違法行為を実行することについて支援を行った場合についての問題ですけれども、例えばアメリカが違法な武力行使あるいは侵略行為を行うという場合に日本がこれに対して支援を行うと、それは
○吉川春子君 浅田参考人にお伺いしますが、国家責任条文ということをさっきお話しになりまして、他の国の国際違法行為の実行を支援又は援助する国はその問題についても国際的に責任を負うんだと。違法な支援、援助を行った国に対して具体的にどういう責任が問えるんでしょうか。その点をお伺いいたします。
外交保護権と申しますのは、自国民が外国による国際違法行為によって損害を被った場合に、その本国が被害者である自国民について生じた損害に関しまして救済が相手国で与えられるように必要な措置を取る、そういうことを相手国に要求することができるという国際法上の権利でございます。
ですから、私は、そういう実効性の確保の裏づけを欠いた国際法という法体系だけを基準に今回の軍事行動を国際違法行為であると、あるいはそれに協力することを国際違法行為であると言うことはできないと思うわけです。ですから、アナン事務総長も、アメリカとイギリスの今回の軍事行動を国連憲章五十一条の自衛権に基づくものだと報告したときに、それを理解し、容認しているわけですね。
自衛権行使の諸要件が充足されないということになりますと、報復爆撃は国際違法行為という評価を免れないことになります。 このように自衛権行使に関してさまざまな制約が課せられているのはなぜなのか。非常に瑣末な法律技術的なことではないのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
したがいまして、委員御指摘のように、安保理というものが国際安全保障、国際法の秩序というものに関してきちんとした対応をいたしますれば、それは一義的に国際違法行為に対して重要な役割を果たすということはこれは疑いがないところでございます。
概略を整理して申し上げれば、国際違法行為ということがあったときに、これに対して国家は何らかの対抗行動をとり得る、それを全般的に対抗措置と考え、その措置の中には合法的な行動、これを一般に報復といい、違法な行動ではあるけれどもほかの国が違法な行動をとったことによってその違法性が阻却される、そういうような行動を一般に復仇というふうにいうのではないかと思いますが、その復仇の一つの形としまして、敵の交戦法規違反
これは今までの委員会審議の中でも、日本が相手にとって一見中立義務違反に見えるようなことをしていたとしても、日本がやっていることは国連憲章上何ら違法なことではない、国際法上全然違法なことをやっていないのだから、仮にそれをもし攻撃したとしたら、それこそが国際違法行為であって、その国はそんなことはしてはいけない、できないはずだということなんですけれども、あえて理屈をこねて、後で、例えば国際司法裁判所にかければ
これは議論の余地がないのではないかと私は思いますが、例えば北朝鮮が、NPT条約の加盟国としてそれに違反して核開発を行った、あるいはIAEAの査察を拒否した、そういう国際違法行為のケース、さらにいえば、国内の経済的混乱から難民が大量に発生した、国内が混乱した、こういうケースにおいては、新たな決議なしで朝鮮国連軍は武力行使を行うことはできますか。いかがですか。お答えください。
○政府委員(折田正樹君) 一般論として申し上げますと、国際法上得る権利が果たして個人も有しているのかという問題だろうと思いますけれども、国家が国際違法行為を行った場合、被害国に対する加害国の賠償義務については国際法上確立しておりますけれども、それでは個人に国際法の主体性が認められるのかということになりますと、そこまでは国際法上確立しているとは言えないのではないかというのが私どもの一般論としての考え方
しからば、国民のこうむった損害との関係におきまして、その所属する国は国際法上いかなる権利を有するかという点があるわけでございますが、この点につきまして一般論を申し上げれば、国家は、自国民が国外におきまして外国の国際違法行為によって損害をこうむった場合、被害者である自国民について生じた損害に関しまして適当な救済が与えられるように必要な措置をとるよう、その被害を与えた国に要求することができることになっております
万が一という理論的なことになるわけでございますが、自衛隊機をイラクが一方的に攻撃した、撃墜したというような場合につきましては、このようなイラクの行為は我が国に対する国際違法行為でございまして、国際法上、我が国としましてはイラクの国家責任を追及し得ることになるわけでございます。したがいまして、その国家責任の追及の態様といたしましては、国際法上、損害賠債の請求も行い得るということでございます。
○正森委員 私は、一昨年の九月十一日も言いましたが、松永条約局長の、金大中事件について国際違法行為がまだ存在していないという解釈には、もろもろの国際法の通説から見て、明確な誤りがあるという点を指摘しておきたいと思います。
そこで改めて松永条約局長及び高島アジア局長にも伺っておきたいと思うのですが、金東雲氏が関与したということになれば、現在の国際法の解釈から言えば、政府の職員が関与したということでありますから、これは国際違法行為を当然構成する。
ただし、いま先生も御指摘になられましたけれども、金東雲の行為について、直ちに韓国なり韓国政府に国際違法行為があったというふうには断定できないというふうに考えていることもまた前に申し上げたとおりでございます。
国際違法行為があれば国際法上の権利としての原状回復、陳謝、責任者の処罰等々は十分請求できるということは一般論としてあなたもお認めになったとおりであります。いまもあなたはこの私に対する答弁を維持されますか。
○松永説明員 一般論といたしまして国際違法行為があり、それに対する責任の解除についての二国間の、関係国間の交渉が行なわれます場合において、その解除の手段といたしまして、いま言われましたように陳謝とか将来の保障とか原状回復とか損害賠償というものが外交交渉の主題となり得るということはそのとおりでございます。
○正森委員 交渉の主題となり得ることは事実でありますというようなこれまた微妙な表現になりましたが、国際法の教科書では、国際違法行為があれば、いま言われたような手段は、違法行為を働いた国家は国際責任としてそれが解除されるためにはしなければならない義務である、こう書いてあります。義務であるとすれば、それを請求する側は権利であるというのがこれまた国際法上の常識であります。
九月十一日の本委員会の質問で、私は外務省の松永条約局長に国際違法行為と国際責任の問題についてお伺いしました。この問題についてもう一度整理しますので大臣に所見を承りたい。 すなわち、国際違法行為が成立するためには、外国の国家機関の人間が関与している場合はもちろんであるが、国家機関の人間が関与していて、権限外の行為であっても国際法上は国際違法行為になる。
○正森委員 中江参事官からいまお話がありましたけれども、私は、一般論が認められれば、本件ではもう国際違法行為として韓国に原状回復等一定の要求をする外交上の権利が日本にはあるというように思います。だから私が三つのことを聞いたのですね。国家機関が関与しておるということがわかれば、それは権限外でも無過失責任だ、そうでしょう。私人だったとしても、一定の条件があれば国際違法行為として責任を負うのですから。
いまの大臣の御答弁は政治家としてわからないでもありませんが、私が言っているのは、国際違法行為がすべて主権侵犯になるわけではありませんから、主権の侵犯になるかどうかは一応おいて、しかし国際違法行為だということになれば、国際責任が生じ、その責任の解除のためには一定の行為を行なわなければならない、これは事実でしょう。
○柴田(睦)委員 ちょっと質問に対する答弁と少し食い違っていると思うのですけれども、私が聞いておりますのは、この問題を外交関係として処理する場合において、これが主権の侵害になるとか、あるいは国際違法行為になるとかいうことは、これは外務当局が判断しなければならない、こう思うわけなんです。
○柴田(睦)委員 昨日の法務委員会ですが、条約局長は、一般論としてですけれども、私人の行為であっても国の条件によっては国際違法行為が成立し、政府機関の構成員の行為であれば国が無過失責任を負担するという趣旨のことを述べておられました。
○正森委員 そういうお考えですが、条約局長が来ておられますから、あなたは国際法の専門家だ、専門家として、私人行為については国家は一切国際違法行為に責任を負わないといえるのか、それとも政府機関の行為の場合に、それが大臣のいう職務行為として行なわれない場合には、一切国際違法行為を負わない、そういうようなことが国際法の学説から通ると思いますか。私は、通らないと思う。
○松永政府委員 私が申し上げましたのは、私人としての行為それ自体が国際違法行為を成立させるものではないということを申し上げたわけでございます。
○正森委員 私は国際違法行為即主権の侵犯になるなんて言っておりませんが、国際違法行為だ、こういう場合には主権の侵犯になるでしょう、こう言っているのです。警察権が侵害された場合と限定しているでしょう。本件はまさに警察権が侵犯されているでしょう。答弁を求めます。