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19件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号

まず、日本政府が深刻な懸念を表明するにとどまっていて、国際法違反とは言っていないということについて御質問ございましたけれども、この点は、国際法世界では、国家機関立法機関執行機関司法機関から成っているのは御案内のとおりなんですけれども、このような国家機関国際法違反行為を行えば国際違法行為となります。  

坂元茂樹

2019-03-12 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号

国際法上、一般的に、対抗措置とは、国際違法行為により被害を受けた国が、その限りにおいて、当該行為責任を負う相手国に対して、その行為を中止させ、自国が受けた被害回復を図るためにとる、本来は違法な措置をいうものでございます。その上で、国際法上は、対抗措置は被った被害と均衡するものでならなければならないほか、一定条件の下でとることが認められております。  

岡野正敬

2004-03-03 第159回国会 参議院 憲法調査会 第3号

それによりますと、他の国の国際違法行為実行支援し又は援助する国は、支援又は援助につき国際責任を負うというふうに規定されています。これは、違法行為に関する責任についての条文でありますのでこういった規定になっていますけれども、要するに、他国の行為実行に対する支援あるいは援助がどうとらえられるかという点では共通しておるわけであります。  

浅田正彦

2004-03-03 第159回国会 参議院 憲法調査会 第3号

参考人浅田正彦君) この国家責任条文というのは、国際違法行為をどのような場合に行ったというふうにみなされるかと、そのようにみなされた場合にどのような行為が求められるかということについての条文でありますけれども、今おっしゃった、違法行為実行することについて支援を行った場合についての問題ですけれども、例えばアメリカが違法な武力行使あるいは侵略行為を行うという場合に日本がこれに対して支援を行うと、それは

浅田正彦

2004-03-03 第159回国会 参議院 憲法調査会 第3号

吉川春子君 浅田参考人にお伺いしますが、国家責任条文ということをさっきお話しになりまして、他の国の国際違法行為実行支援又は援助する国はその問題についても国際的に責任を負うんだと。違法な支援援助を行った国に対して具体的にどういう責任が問えるんでしょうか。その点をお伺いいたします。

吉川春子

2001-10-25 第153回国会 参議院 外交防衛委員会公聴会 第1号

ですから、私は、そういう実効性の確保の裏づけを欠いた国際法という法体系だけを基準に今回の軍事行動国際違法行為であると、あるいはそれに協力することを国際違法行為であると言うことはできないと思うわけです。ですから、アナン事務総長も、アメリカとイギリスの今回の軍事行動国連憲章五十一条の自衛権に基づくものだと報告したときに、それを理解し、容認しているわけですね。  

遠山清彦

2001-10-25 第153回国会 参議院 外交防衛委員会公聴会 第1号

自衛権行使の諸要件が充足されないということになりますと、報復爆撃国際違法行為という評価を免れないことになります。  このように自衛権行使に関してさまざまな制約が課せられているのはなぜなのか。非常に瑣末な法律技術的なことではないのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

阿部浩己

1999-05-12 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号

概略を整理して申し上げれば、国際違法行為ということがあったときに、これに対して国家は何らかの対抗行動をとり得る、それを全般的に対抗措置と考え、その措置の中には合法的な行動、これを一般に報復といい、違法な行動ではあるけれどもほかの国が違法な行動をとったことによってその違法性が阻却される、そういうような行動を一般に復仇というふうにいうのではないかと思いますが、その復仇の一つの形としまして、敵の交戦法規違反

東郷和彦

1999-04-20 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

これは今までの委員会審議の中でも、日本相手にとって一見中立義務違反に見えるようなことをしていたとしても、日本がやっていることは国連憲章上何ら違法なことではない、国際法上全然違法なことをやっていないのだから、仮にそれをもし攻撃したとしたら、それこそが国際違法行為であって、その国はそんなことはしてはいけない、できないはずだということなんですけれども、あえて理屈をこねて、後で、例えば国際司法裁判所にかければ

達増拓也

1999-03-31 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号

これは議論の余地がないのではないかと私は思いますが、例えば北朝鮮が、NPT条約加盟国としてそれに違反して核開発を行った、あるいはIAEAの査察を拒否した、そういう国際違法行為ケース、さらにいえば、国内経済的混乱から難民が大量に発生した、国内が混乱した、こういうケースにおいては、新たな決議なしで朝鮮国連軍武力行使を行うことはできますか。いかがですか。お答えください。

玄葉光一郎

1995-03-17 第132回国会 参議院 外務委員会 第6号

政府委員折田正樹君) 一般論として申し上げますと、国際法上得る権利が果たして個人も有しているのかという問題だろうと思いますけれども、国家国際違法行為を行った場合、被害国に対する加害国賠償義務については国際法上確立しておりますけれども、それでは個人国際法の主体性が認められるのかということになりますと、そこまでは国際法上確立しているとは言えないのではないかというのが私どもの一般論としての考え方

折田正樹

1991-02-26 第120回国会 衆議院 予算委員会 第18号

しからば、国民のこうむった損害との関係におきまして、その所属する国は国際法上いかなる権利を有するかという点があるわけでございますが、この点につきまして一般論を申し上げれば、国家は、自国民が国外におきまして外国国際違法行為によって損害をこうむった場合、被害者である自国民について生じた損害に関しまして適当な救済が与えられるように必要な措置をとるよう、その被害を与えた国に要求することができることになっております

柳井俊二

1991-02-08 第120回国会 衆議院 予算委員会 第9号

万が一という理論的なことになるわけでございますが、自衛隊機イラクが一方的に攻撃した、撃墜したというような場合につきましては、このようなイラク行為我が国に対する国際違法行為でございまして、国際法上、我が国としましてはイラク国家責任を追及し得ることになるわけでございます。したがいまして、その国家責任の追及の態様といたしましては、国際法上、損害賠債の請求も行い得るということでございます。

柳井俊二

1973-11-16 第71回国会 衆議院 法務委員会 第48号

松永説明員 一般論といたしまして国際違法行為があり、それに対する責任解除についての二国間の、関係国間の交渉が行なわれます場合において、その解除手段といたしまして、いま言われましたように陳謝とか将来の保障とか原状回復とか損害賠償というものが外交交渉主題となり得るということはそのとおりでございます。

松永信雄

1973-11-16 第71回国会 衆議院 法務委員会 第48号

○正森委員 交渉主題となり得ることは事実でありますというようなこれまた微妙な表現になりましたが、国際法の教科書では、国際違法行為があれば、いま言われたような手段は、違法行為を働いた国家国際責任としてそれが解除されるためにはしなければならない義務である、こう書いてあります。義務であるとすれば、それを請求する側は権利であるというのがこれまた国際法上の常識であります。

正森成二

1973-09-25 第71回国会 衆議院 法務委員会 第47号

九月十一日の本委員会質問で、私は外務省松永条約局長国際違法行為国際責任の問題についてお伺いしました。この問題についてもう一度整理しますので大臣に所見を承りたい。  すなわち、国際違法行為が成立するためには、外国国家機関人間が関与している場合はもちろんであるが、国家機関人間が関与していて、権限外行為であっても国際法上は国際違法行為になる。

正森成二

1973-09-25 第71回国会 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 中江参事官からいまお話がありましたけれども、私は、一般論が認められれば、本件ではもう国際違法行為として韓国原状回復等一定の要求をする外交上の権利日本にはあるというように思います。だから私が三つのことを聞いたのですね。国家機関が関与しておるということがわかれば、それは権限外でも無過失責任だ、そうでしょう。私人だったとしても、一定条件があれば国際違法行為として責任を負うのですから。

正森成二

1973-09-25 第71回国会 衆議院 法務委員会 第47号

いまの大臣の御答弁政治家としてわからないでもありませんが、私が言っているのは、国際違法行為がすべて主権侵犯になるわけではありませんから、主権侵犯になるかどうかは一応おいて、しかし国際違法行為だということになれば、国際責任が生じ、その責任解除のためには一定行為を行なわなければならない、これは事実でしょう。

正森成二

1973-09-12 第71回国会 衆議院 外務委員会 第35号

柴田(睦)委員 ちょっと質問に対する答弁と少し食い違っていると思うのですけれども、私が聞いておりますのは、この問題を外交関係として処理する場合において、これが主権の侵害になるとか、あるいは国際違法行為になるとかいうことは、これは外務当局が判断しなければならない、こう思うわけなんです。

柴田睦夫

1973-09-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 そういうお考えですが、条約局長が来ておられますから、あなたは国際法専門家だ、専門家として、私人行為については国家は一切国際違法行為責任を負わないといえるのか、それとも政府機関行為の場合に、それが大臣のいう職務行為として行なわれない場合には、一切国際違法行為を負わない、そういうようなことが国際法の学説から通ると思いますか。私は、通らないと思う。

正森成二

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